インボイスに屋号を使用する場合の留意点

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名古屋市西区の税理士・公認会計士の後藤隆一です。タイトルの件について、複数のお客様から問い合わせがあったため、記事にしております。

インボイスに屋号を使用する場合の留意点については、インボイス制度に関するQ&A 問53にあります。

問 53 現在、当社は、請求書を交付する際に記載する名称について、屋号を使用しています。適
格請求書に記載する名称も屋号で認められますか。

【答】
現行、請求書等に記載する名称については、例えば、請求書に電話番号を記載するなどし、
請求書を交付する事業者を特定することができる場合、屋号や省略した名称などの記載でも差
し支えありません。
適格請求書に記載する名称についても同様に、例えば、電話番号を記載するなどし、適格請
求書を交付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載でも差し支
えありません。

↑で書いてある内容の私の解釈は、以下です。

請求書を受け取った相手方が国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトに適格請求書番号を入力して調べたところ、屋号と違う名前が出ました。この名前と屋号の方が同一かわかりません。しかし、請求書に書いてある電話番号に電話をして問い合わせをしたところ、同一であることがわかりました。

ということを想定しているのだと思います。

この記事が皆様のお役に立てば幸いです。

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