会社設立後の手続きについて

Çブログ法人成り会社設立後の手続きについて

名古屋市西区の税理士・公認会計士の後藤隆一です。当事務所では、会社設立の問い合わせが来たときは司法書士の先生を紹介しています。会社設立後の手続きについては、当事務所が相談に乗って、進めていくことが多いため、以下に流れを記載していきます。

大きな流れは以下のとおりです。

  • 法人用の銀行口座、クレジットカードを作る。
  • 税務署や地方自治体に設立に関する書類を提出する。
  • 役員報酬を会社設立から3か月以内に決定する。
  • 社会保険に加入する。

では、1つずつ見ていきます。

法人用の銀行口座、クレジットカードを作る。

 会社設立後、まずすべきことは法人用の銀行口座を作ることだと私は考えています。個人の時に作った口座をそのまま法人用の銀行口座に利用することも可能です。しかし、法人を作った理由の一つは取引先からの信用力を高めるためではないでしょうか?B to Bの商売ですと、取引先に振込先を伝えて振り込んでもらうことは普通で、その時に個人用の銀行口座番号を伝えると、信用力が毀損してしまう可能性もあるのではないでしょうか?

個人用のものをそのまま使うと経理処理をする際に区別が煩雑になるということもあります。クレジットカードも個人用のものをそのまま使うと煩雑です。なるべく法人用のカードを作りましょう。

税務署や地方自治体に設立に関する書類を提出する。

法人の所在地を管轄する税務署に以下の法人設立関係書類を提出する必要があります。

管轄税務署がどこになるかはこちらから調べることができます。

また下記届出の様式や詳細について知りたい場合は、”届出書名”、”国税庁”で検索してください。

届出書名内容提出期限
法人設立届出書法人を設立した旨の届出
登記事項証明書、定款の添付が必要
設立の日以後2か月以内
青色申告の承認申請書欠損金を翌年度以降に繰り越せる、
中小企業は「少額減価償却資産の損金算入」を
使用できるなどの特典がある
設立の日以後3か月以内
給与支払事務所等の開設
届出書
給与支払を始める旨の届出開設の事実があった日
から1か月以内
源泉所得税の納期の特例
の承認に関する申請書
源泉所得税は給与支払を行った月の翌月10日
までに納めるのが原則だが、この申請書を提出
すると、7月10日期限、1月20日期限の2回に
まとめて納付が可能。
適用したい月の前月末日
まで
棚卸資産の評価方法の届出書期末決算時の棚卸資産の評価方法を選択
税法の原則は「最終仕入原価法」(提出しない場合は、これになる)
確定申告書の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書固定資産の償却方法を選択
法人での税法の原則は平成28年4月1日以降取得のものは、
建物、建物附属設備、構築物 ・・・ 定額法
その他の有形減価償却資産 ・・・ 定率法
提出しない場合は、上記になる。
確定申告書の提出期限まで

都道府県税事務所、市町村への届出は以下が必要です。

届出書名内容提出期限
法人設立届出書法人を設立した旨の届出
登記事項証明書、定款の添付が必要
自治体によっ
てまちまち

役員報酬を会社設立から3か月以内に決定する。

役員報酬の金額を変更できるのは、事業年度の開始の日から3か月以内です。しかも何度も変更できるわけではなく、原則1回だけです。

そのため、会社設立から3か月以内に株主総会を開いて、役員報酬の金額を決定します。

役員報酬は法人の経費とすることができます。しかし、役員報酬は個人の給与所得として所得税が課税されます。バランスが大事だと個人的には考えます。

社会保険に加入する。

法人の場合は社会保険の加入は必須です。

事業所を管轄する年金事務所はこちらで確認することができます。

愛知県内に事業所がある場合、管轄のハローワークはこちらで確認することができます。

愛知県内に事業所がある場合、管轄の労働基準監督署はこちらで確認することができます。

社会保険の名称手続きを行う場所
健康保険・厚生年金事業所を管轄する年金事務所
雇用保険事業所を管轄するハローワーク
労災保険事業所を管轄する労働基準監督署

労災保険と雇用保険は従業員がいない場合は加入する必要はありません。

最後に

会社設立後にやるべき手続きをまとめました。皆様の参考になれば幸いです。

ご相談・お問い合わせは

Tel: 052-504-4050
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