名古屋市西区の税理士・公認会計士の後藤隆一です。
本日は、個人の方が事業を始めた時の届出について、ご紹介します。
税務署や地方自治体に事業開始に関する書類を提出する。
個人の住所地を管轄する税務署に以下の法人設立関係書類を提出する必要があります。
管轄税務署がどこになるかはこちらから調べることができます。
また下記届出の様式や詳細について知りたい場合は、”届出書名”、”国税庁”で検索してください。
なお、当事務所に届出の代行を依頼頂く場合、以下の情報をお知らせください。
- マイナンバーカード記載内容(名前、生年月日、住所、マイナンバー)
- e-taxを既に利用している場合は、利用者識別番号・パスワード
届出書名 | 内容 | 提出期限 |
個人事業の開業廃業等届出書 | 事業を開始した時に届け出る | 事業開始等の日から1か月以内 |
所得税の青色申告の承認申請書 | 所得金額から55万円(電子申告をする場合は65万円)または10万円を控除する | 原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内) |
給与支払事務所等の開設 届出書 | 給与支払を始める旨の届出 | 開設の事実があった日 から1か月以内 |
源泉所得税の納期の特例 の承認に関する申請書 | 源泉所得税は給与支払を行った月の翌月10日 までに納めるのが原則だが、この申請書を提出 すると、7月10日期限、1月20日期限の2回に まとめて納付が可能。 | 適用したい月の前月末日 まで |
青色事業専従者給与に関する届出書 | 生計を一にしている配偶者その他の親族に支払う給与を必要経費に算入する場合 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内) |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 期末決算時の棚卸資産の評価方法を選択 税法の原則は「最終仕入原価法」(提出しない場合は、これになる) | 事業を開始した年分の確定申告書の提出期限まで |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 固定資産の償却方法を選択 個人での税法の原則は 有形減価償却資産 ・・・定額法 無形固定資産 ・・・ 定額法(届出必要なし) リース資産 ・・・ リース期間定額法(届出必要なし) 提出しない場合は、上記になる。 | 事業を開始した年分の確定申告書の提出期限まで |
都道府県や市町村にも開業届を提出します。
届出書名 | 内容 | 提出期限 |
開業届(自治体により、名称はまちまち) | 開業した旨の届出 | 自治体によっ てまちまち |

社会保険関係の手続きをする。
雇用をしない、生計を一にしている親族(共通の財布で生活しているということです。)以外の雇用がない場合は不要です。
上記以外の雇用をした場合、雇用保険・労災保険は必須です。
健康保険・厚生年金については、雇用状況により加入が強制されます。年金事務所のホームページや年金事務所への問い合わせによりご確認ください。
事業所を管轄する年金事務所はこちらで確認することができます。
愛知県内に事業所がある場合、管轄のハローワークはこちらで確認することができます。
愛知県内に事業所がある場合、管轄の労働基準監督署はこちらで確認することができます。
社会保険の名称 | 手続きを行う場所 |
健康保険・厚生年金 | 事業所を管轄する年金事務所 |
雇用保険 | 事業所を管轄するハローワーク |
労災保険 | 事業所を管轄する労働基準監督署 |
最後に
個人の方が事業を開始する場合の届出をまとめました。何かのお役に立てば幸いです。