令和6年度税制改正で交際費等に係る飲食費の金額基準が改正されました

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名古屋市西区の税理士・公認会計士の後藤隆一です。

令和6年度税制改正では、交際費等の損金不算入制度における飲食費の取扱いが大きく変更されました。特に注目すべきは、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が、1人当たり5,000円以下から1万円以下に引き上げられたことです。

この改正により、令和6年4月1日以後に支出する飲食費については、1人当たり1万円以下の部分が交際費等に該当せず、損金算入が可能となります。適用時期は飲食費の支出ベースであるため、事業年度に関わらず、4月1日以後の飲食費から新しい基準が適用されます。

ただし、飲食費が1人当たり1万円を超えた場合、1万円以下の部分のみを損金算入することはできません。この場合、全額が交際費等に該当することになるので注意が必要です。1万円を超える飲食費を損金算入するには、接待飲食費の50%損金算入特例や中小企業の定額控除限度額(年800万円)の特例の適用を検討しましょう。

また、飲食費の金額基準の適用における「支出する飲食費」の意義は、飲食等の行為があったときに支出の事実があったものと取り扱われます。例えば、3月の飲食をクレジットカードで決済し、4月に引き落としがあった場合は、3月の時点での基準が適用されます。

令和6年度税制改正における飲食費の取扱い変更は、接待交際費の損金算入の範囲を広げるものであり、企業の交際費等の管理において重要な改正といえます。社内の経理担当者や従業員に対し、改正内容を周知し、適切な処理を行うことが求められます。

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