令和6年分所得税の定額減税 〜給与所得者に対する源泉徴収事務の解説〜

   

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令和6年分所得税の定額減税 〜給与所得者に対する源泉徴収事務の解説〜

   

こんにちは、名古屋市西区の税理士・公認会計士の後藤隆一です。今回は、令和6年分所得税の定額減税について、特に給与所得者に対する源泉徴収事務に焦点を当てて解説します。

 

定額減税とは?対象となる人は?

定額減税とは、令和6年分所得税における定額による所得税額の特別控除のことです。対象となるのは、令和6年分所得税の納税者である居住者のうち、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人です。定額減税額は、本人30,000円に加え、同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円を合計した金額となります。

給与所得者に対する定額減税の源泉徴収事務の流れ

給与の支払者は、令和6年6月1日以後に支払う給与等について、(1)支払時に源泉徴収税額から定額減税額を控除する「月次減税事務」と、(2)年末調整の際に年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う「年調減税事務」の二つの事務を行うことになります。

月次減税事務の手順

月次減税事務では、まず令和6年6月1日現在で勤務している居住者のうち、甲欄適用者を「控除対象者」として選定します。次に、各人別控除事績簿を作成し、控除対象者ごとの月次減税額を計算します。給与等の支払時には、控除前税額から月次減税額を控除し、控除しきれない場合は翌月以降に繰り越します。控除後は、給与支払明細書への表示や納付書の記載と納付等の事務を行います。

年調減税事務の手順

年末調整の際は、年調減税額の控除対象となる人を改めて確認し、年末調整時点の定額減税額を計算します。年調所得税額から年調減税額を控除し、控除後の金額に復興特別所得税を加算して年調年税額を算出します。年末調整計算シートや源泉徴収簿を用いて控除と精算を行い、最後に源泉徴収票への必要事項の表示を行います。

定額減税に関する詳細情報について

令和6年分所得税の定額減税に関する給与所得者に対する源泉徴収事務について解説しました。月次減税事務と年調減税事務の流れを理解し、適切な事務処理を行うことが重要です。詳細な情報については、国税庁ホームページの定額減税特設サイト等を参照ください。

名古屋市西区の税理士・公認会計士の後藤隆一は、定額減税を含む税務のご相談を承ります。お気軽にお問い合わせください。

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