年末調整について

Çブログ所得税年末調整について

名古屋市西区税理士・公認会計士の後藤隆一です。

本日は年末調整について書きます。

1,年末調整のスケジュール

当事務所の顧問先の皆様には、一般的には、以下のようなスケジュールで年末調整を行って頂いております。

11月初旬 従業員の皆様への扶養控除申告書等の書類の配布

12月第1週までに従業員の皆様から書類を回収してもらう

12月第2週~第4週 当事務所作業、お客様のスケジュールに合わせて年末調整計算資料を渡す

※もちろん、お客様のニーズに合わせて、柔軟に対応しております。一般的な例として捉えてください。

2,年末調整の留意事項

当事務所では、以下のような留意事項をまとめた書類を顧問先にお渡ししております。

  • 令和6年分 給与所得者の扶養控除等申告書

必要事項をご記入の上、全員提出ください。

  • 令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書

令和5年中に生命保険料や地震保険料等の支払があった方は、申告書にご記入の上、生命保険会社等から送られてきた控除証明書添付の上、提出ください。

  • 令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書

ご記入の上、全員提出をお願いします。

  • 給与所得者の基礎控除申告書

給与所得以外の所得(不動産賃貸収入、配当金収入等)と給与所得の合計が2,400万円以下になる見込みの方は基礎控除の額を「48万円」と記入ください。2,400万円を超える見込みの方は表に従って計算ください。

  • 給与所得者の配偶者控除等申告書

  ご自身の給与収入金額が1,195万円以下で、配偶者の給与収入が2,015,999円以下の方

  はご記入ください。それ以外の方はご記入不要です。

  • 所得金額調整控除申告書

給与収入金額が850万円を超える見込みで、扶養親族がいらっしゃる方はご記入ください。それ以外の方はご記入不要です。

  • その他

・住宅ローン控除の適用を受けたい方は、住宅借入金等特別控除申告書(税務署)と年末借入金残高証明書(金融機関等)を提出ください。

・令和5年中に入社された方は入社前に勤めていた職場から令和5年分の源泉徴収票を入手し、提出ください。令和5年中に勤めていた職場が他にない場合は不要です。

以上の留意事項を伝えています。

なお、令和5年の年末調整について、前年からの主な変更事項は以下のとおりです。

  • 国外居住親族に係る扶養控除の適用要件の見直し
  • 国外居住親族を扶養控除する場合の年末調整において提出又は提示する書類の見直し

上記の変更事項の詳細については、国税庁ホームページ 令和5年分 年末調整のしかた をご覧ください。

3,年末調整計算結果としてお渡しする書類

当事務所で顧問先の皆様に年末調整計算結果としてお渡ししている書類は以下のとおりです。

  • 年末調整通知書 ・・・ 年末調整結果をまとめたものです。従業員1人1人にお渡しできます。
  • 年末調整一覧表 ・・・ 従業員の年末調整結果をまとめた一覧表です。
  • 現金支給の金種一覧表 ・・・ 12月の給与で調整して渡すのではなく、別に年末調整結果の金額を従業員に渡す場合に一覧表をお渡ししています。
  • 源泉徴収簿
  • 源泉徴収票

4,最後に

 本日は年末調整について書きました。何かの参考になれば幸いです。

 

 

ご相談・お問い合わせは

Tel: 052-504-4050
または
LINEで問い合わせ メールで問い合わせ