相続税申告を受任した際にお伺いすること・依頼資料リスト

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名古屋市西区の税理士・公認会計士の後藤隆一です。

相続税申告を税理士に依頼するにあたって、どんな資料を用意すればよいか気になる方も多いのではないでしょうか?実際に依頼を頂いた場合は、個別に丁寧にご説明しますが、一般的に当事務所で最初にお聞きしていること、依頼資料リストについて、記載します。

まずは所得税の確定申告が必要か確認

お亡くなりになった方(以下、被相続人と呼びます。)が、事業をやっていたり、不動産賃貸をしていたりした場合などは、ご存命中と同様に、亡くなった年の所得税の確定申告をする必要があります。この亡くなった年の所得税の確定申告を、準確定申告 と言います。所得税の準確定申告が必要な場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納付を行う必要があります。

なお、相続税の申告と納付は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内にする必要があります。所得税の準確定申告の方が期限が先に来ますし、納税額を債務控除として相続税申告に反映させるため、相続税申告に先立って確認します。

相続登記が必要かどうかを確認する

被相続人が不動産を所有していた場合、相続人に登記を変更する、相続登記をする必要があります。令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

相続税申告の依頼を受けたタイミングと相続税申告期限との兼ね合いですが、余裕がある場合は司法書士の先生を紹介して、相続登記を先に進めてもらいます。相続登記に必要な資料をそのまま相続税申告に場合が多々あるため、このような流れをお勧めしています。

相続税申告に必要な資料について

では、以下に相続税申告で一般的にお願いしている資料を記載します。お願いした資料を拝見して、更に追加で資料をお願いすることもあります。

  • 被相続人から相続した土地・建物全ての固定資産評価証明書 ・・・ 区・市町村役場で入手できます。被相続人が亡くなられた日で入手が必要な年度が変わることに注意ください。令和6年の場合、令和6年3月31日までに亡くなられた場合・・・令和5年度、令和6年4月1日以降に亡くなられた場合・・・ 令和4年度
  • 相続した預金に関して各金融機関の通帳もしくは入出金明細(過去5年間程度)
  • 各金融機関の残高証明書(死亡の日のもの)
  • 被相続人が亡くなった時点で未払となっていた債務に関して、請求書もしくはその後払った時にもらった領収書
  • 葬式費用(通夜、告別式、火葬、お寺等)の領収書
  • 被相続人が亡くなった日以降に入金になったもしくは今後入金予定の債権に関して、内容のわかるもの
  • 定期預金があれば、死亡時点の解約利子金額の証明書類
  • 有価証券(株式や投資信託)がある場合は、死亡時点の時価評価額の資料
  • 非上場株式がある場合は、その会社の直近3期分の決算書・税務申告書
  • 解約返戻金が発生する保険(建物更生共済契約や死亡保険等)がある場合は、死亡時点の解約返戻金金額のわかる資料
  • 車がある場合は、売却する場合の見積もり価格の入手
  • 遺産分割協議書があるのであれば、遺産分割協議書の写し
  • 遺産分割協議書がある場合は、相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言書があるのであれば、遺言書の写し
  • 各相続人のマイナンバーカード両面の写し、マイナンバーカードがない場合は ①以下の番号確認書類のうちいずれか1つ 通知カードの写し、住民票の写し ②以下の身元確認書類のうちのいずれか1つ 運転免許証の写し、公的医療保険の被保険者証の写し、パスポートの写し 
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本一式(出生から死亡までつながるように)もしくは法定相続情報
  • 被相続人の過去5年程度の所得税確定申告書
  • 相続人が被相続人からの贈与に対して、過去に相続時精算課税制度を適用しているのであれば、それ以降の贈与税申告書
  • 被相続人から相続人への贈与に関して、過去7年程度の贈与税申告書

以上です。何かのご参考になれば幸いです。

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